2024 年度版】「軽自動車税(種別割)」を安くする・免除してもらう主な方法
まず整理:軽自動車税とは?
・毎年4月1日時点の所有(使用)者に市区町村が課税
・納期は5月末ごろ(地域で多少前後)
・軽自動車の区分(自家用/営業用、乗用/貨物)と初度登録(新車登録)からの経過年数で税額が決まる
・同じ自治体でも減免の取扱いは条例で若干異なるため、実際に申請する際は必ず役所に確認する
一番ポピュラーな減税:「グリーン化特例」
①対象新車で購入した下記の環境性能車
・電気自動車(EV)/燃料電池車⇒ 75%減税
・ハイブリッド車・天然ガス車などで排ガス・燃費基準達成⇒ 50%または25%減税
②減税内容(初年度=取得の翌年度1年分だけ)
〈例:自家用・乗用(通常 10,800 円)の場合〉
75%減税⇒ 2,700 円
50%減税⇒ 5,400 円
25%減税⇒ 8,100 円
③手続き
販売店が申請に必要な「環境性能割適用車情報」を陸運局へ登録してくれるため、ユーザー側の追加手続きは基本不要(自治体側で自動判定)。
そもそも税率の低い「営業用」ナンバーにする
・自家用乗用(黄地に黒文字)の標準税額 10,800 円に対し営業用乗用(黒地に黄文字)は 6,900 円
・貨物用ならさらに安い(自家用 5,000 円、営業用 3,800 円)⚠️ 条件
① 貨物業・運送業・タクシーなど「道路運送法の許可」を取得する
② 事業実態が必要(単なる名義変更だけでは不可)
③ 任意保険料が上がる、車検周期が毎年になる等のデメリットもある
古いクルマの“重課”を回避
・初度登録から13年超の軽自動車は 20%重課(例:自家用乗用 12,900 円/年)
→重課に突入するタイミング(13回目の車検到来前後)で買い替え・廃車・名義変更を4月1日前までに済ませれば、翌年度分から重課を回避できる
「身体障害者等減免」「福祉車両減免」
①身体・知的障害者、要介護高齢者等が自ら運転 or 生計同一親族が常時介護目的で使う車は、年1台に限り全額免除または半額
②手続き:
・障害者手帳/介護保険証等+車検証+納税通知書を持参
・新規取得時だけでなく毎年度申請が必要な自治体が多い
“公益・業務用”の条例減免
・下記に該当する場合、全額または一定割合免除されることがある
-社会福祉法人の訪問介護車、送迎車
-農業協同組合の共同作業用車両
-地域の消防団車両 など
・完全自治体裁量なので「○○市 軽自動車税 減免 条例」で検索し、該当すれば税務課へ相談
4月1日基準を逆手に取るテクニック
①“年度またぎ”売却・廃車
3月末までに抹消登録または名義変更⇒翌年度課税されない
②軽自動車は普通車のような「月割還付」がない=途中で手放しても当年度分の還付は基本ゼロ
→逆に言えば、年度途中で購入してもその年は非課税(※中古車店の見積に含まれる「未経過相当額」は販売店との私的清算にすぎません)
「車検時の軽自動車重量税」「自動車税(種別割)」との違い
・車検ごとに払う“重量税”とは別物
・普通車の「自動車税(都道府県税)」も別物
・EV
・ハイブリッドは重量税も同時にエコ減税があるため、トータルコストで見ると大幅におトク
チェックリスト(実行ステップ)
□①納税通知書の税区分(自家用/営業用、重課・減免の有無)を確認
□②車検証で「初度登録年月」を確認し、13年超に突入しないか計算
□③乗り換えなら3月末の抹消・譲渡スケジュールを立てる
□④新車を買う場合は“環境性能”区分を必ず営業マンに確認
□⑤障害者手帳・介護用途など減免資格がある人は役所の福祉課にも相談
□⑥事業用なら営業用登録の可否・コスト(許可申請/保険)を検討
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まとめ
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軽自動車税を減らす正攻法は大きく
①環境性能による「グリーン化特例」 ②営業用ナンバー化 ③13年超の重課回避 ④障害者・福祉用途等の条例減免 ⑤4月1日基準日の廃車・名義変更スケジューリング――の5本柱です。
仕組み自体はシンプルですが「初年度だけ」「毎年申請が要る」など細かな落とし穴も多いので、購入前・売却前・年度替わり前に必ず自治体の税務課または販売店へ確認し、必要書類と締切を押さえておくことが一番確実な“減税策”になります。
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