年金の種類について
年金には下記の種類に分類されます
①老齢基礎年金・・・いわゆる国民年金のこと。受給資格期間(=保険料納付期間+保険料免除期間)は10年以上の人が65歳になった時に受け取ることが出来る。
②老齢厚生年金・・・いわゆる厚生年金のこと。受給資格は老齢基礎年金と同じです。
老齢基礎年金は60歳で貰える!!
・老齢基礎年金(=国民年金)は繰上げ受給をすることが出来ます。
デメリットとして給付額の減額が発生します。
しかし、年金は死亡したら本人は貰えず、保険料の支払い損となってしまいます。
なので、一長一短あります。今回は60歳で受け取った時の国民年金の支給額について説明していきます。
給付金の減額の計算式
今回は保険料免除期間が無い人の給付額について計算します。
①65歳から国民年金を受け取る場合、年間795,000円を受け取ることが出来ます。
ここから受給繰り上げをするときの年金受取減額の計算は
繰り上げた月数×0.4%
が,満額795,000円から減額されます。
②60歳で国民年金を受け取る場合、繰り上げた月数は5×12か月=60か月となります。よって以下のような計算をします。
795,000【円】×(60か月×0.4)【%】=795,000×24%=190,800円が減額されます。
よって、60歳から受け取れる年金額は795,000-190,800=604,200円となります。
月に貰える額は65歳の場合は66,250円、60歳の場合は50,350円で
その差額は15,900円となります。
繰上げをするべきかどうか判断する方法
60歳から受給出来るのはいいけど、年金額が下げるのは嫌だなーと普通思うと思います。しかしこんな人は繰上げ受給を一考しても良いのではないでしょうか。
①80歳まで生きていると確信出来ない健康状態である。
②貯金が十分ある。
③配当金などの不労所得があり、生活費を上回っている。
①80歳まで生きていると確信出来ない健康状態である。
・年金はもちろん生きている時に受給者本人が受け取ることが出来ます。(遺族年金は考えない)
なぜ80歳までかと言うと、60歳で年金を受け取った場合と65歳で受け取った場合でそう受給額が逆転するのが80歳だからです。
すなわち、80歳以下で死亡した場合は60歳から年金を受給した時の方が多く貰えることになります。
年金総受給額 | ||
年齢 | 60歳で受給 | 65歳で受給 |
60 | ¥604,200 | ¥0 |
61 | ¥1,207,200 | ¥0 |
62 | ¥1,810,200 | ¥0 |
63 | ¥2,413,200 | ¥0 |
64 | ¥3,016,200 | ¥0 |
65 | ¥3,619,200 | ¥795,000 |
66 | ¥4,222,200 | ¥1,590,000 |
67 | ¥4,825,200 | ¥2,385,000 |
68 | ¥5,428,200 | ¥3,180,000 |
69 | ¥6,031,200 | ¥3,975,000 |
70 | ¥6,634,200 | ¥4,770,000 |
71 | ¥7,237,200 | ¥5,565,000 |
72 | ¥7,840,200 | ¥6,360,000 |
73 | ¥8,443,200 | ¥7,155,000 |
74 | ¥9,046,200 | ¥7,950,000 |
75 | ¥9,649,200 | ¥8,745,000 |
76 | ¥10,252,200 | ¥9,540,000 |
77 | ¥10,855,200 | ¥10,335,000 |
78 | ¥11,458,200 | ¥11,130,000 |
79 | ¥12,061,200 | ¥11,925,000 |
80 | ¥12,664,200 | ¥12,720,000 |
81 | ¥13,267,200 | ¥13,515,000 |
82 | ¥13,870,200 | ¥14,310,000 |
83 | ¥14,473,200 | ¥15,105,000 |
②貯金が十分ある
・説明の必要も無いかもしれませんが、貯金が老後の生活資金以上用意出来ている場合は、いつ死亡するか分からない為、早めに受給するのがいいと私は思います。
③配当金などの不労所得があり、生活費を上回っている。
・こちらも②同様です。
国民年金は働きながらでも貰える!!!
在職老齢年金という制度が存在しており、これは一定以上の所得が状態で年金を受給していると年金が減額されることがあります。
しかし、多くの人は減額されることはありませんので安心して下さい
在職老齢年金の仕組み
①国民年金は適用されない
②60歳以降も企業(厚生年金の適用事業所)で働き続ける場合で、給与と年金月額が48万円を超える場合に適用される
例.
①年金月額が15万円で会社からの給与が20万円の場合→年金は減額されない。
②年金月額が15万円で会社からの給与が35万円の場合→年金は減額される。
以上から60歳以上で高所得者に場合のみ適用されるので多くの人には適用されません。
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