【第28回】夫が若くして亡くなった時に受け取れる遺族年金を解説。

繰上げ受給 節約・投資

遺族給付(年金)とは

遺族年金には自営業と会社員で別の年金があります。

遺族基礎年金・・・国民年金(第一号被保険者)の方の遺族が受けられる。例.自営業者・学生等

遺族厚生年金・・・厚生年金(第二号被保険者)の方の遺族が受けられる。例.会社員・公務員

             条件を満たす人は老齢基礎年金に上乗せで貰える

今回は遺族厚生年金について私の場合の例に説明していきます。

受け取るには申請手続きが必要です!!!!!!

 請求書はお近くの年金事務所や街角の年金相談センターにあります。

 ネットで『お住いの市町村名・年金事務所』で検索してみましょう。 

または日本年金機構HPを確認しましょう

 絶対に忘れないように申請しましょう

遺族厚生年金について

受給できる遺族の範囲とは

死亡した人に生計を維持されていた人(優先順位:妻・夫・子→父・母→孫→祖父母)

生計を維持されていた人の定義は以下2つの要件を満たす人を指します。

  • 生計を同じくしていること。(同居していること。別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。
  • 収入要件を満たしていること。(前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。)

                   日本年金機構ホームページより引用

私の場合は、妻との二人暮らしであり、前年の収入は約800万程度の為、条件を満たしています。

年金額について

老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4相当額となっています

報酬比例部分とは下記の計算式で求められます。

報酬比例部分平均標準報酬額×(5.481/1000)×被保険者期間の月数

つぎに平均標準報酬額が分かりませんのでこちらも説明します。

平均標準報酬月額は「被保険者であった期間の標準報酬月額の合計」「被保険者であった期間の月数」で割った額となります。

計算方法を解説

被保険者であった期間の月数

私の場合は20歳で会社で働き、現在30歳なので被保険者期間は

 被保険者であった期間の月数=勤続年数×12か月=10年×12か月=120か月

となります。

被保険者であった期間の標準報酬月額の合計

つぎに「被保険者であった期間の標準報酬月額の合計」ですが、標準報酬月額は以下の式で求められます

標準報酬月額=(4~6月の給料の合計)÷3

4月が34万円、5月が35万円、6月が36万円としたとき、上の式に当てはめると

標準報酬月額=(34万+35万+36万)÷3=35万円となります

以上の計算で求めた標準報酬月額を1年ごとに決めており、この額に応じて皆様の給料から税金が引かれております。

今回は計算を簡単にするために、標準報酬月額35万を10年間給料としてもらっていたと仮定して計算します。

平均標準月額報酬を計算

平均標準報酬月額=「被保険者であった期間の標準報酬月額の合計」÷「被保険者であった期間の月数」

(350,000円×120か月)÷120か月

=350,000円

報酬比例部分を計算する

以上の求めた数値から報酬比例部分を計算すると

報酬比例部分(350,000円)×(5.481/1000)×120か月230,202円

老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4

 よって以上で求めた値から3/4を掛けると下記の遺族厚生年金を受給できます。

遺族厚生年金=230,202×(3/4)=172,651円

遺族基礎年金を受けられない人の場合の加算金制度

中高齢寡婦加算

・夫の死亡時に

 ・当時40歳以上65歳未満の子のない妻

 子があっても40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受け取ることの出来ない妻

 に対して、厚生年金に一定額が加算されます。

しかし、65歳になると支給が停止になります。

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